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(過負荷耐力)
第276条 全閉形以外の連続定格の電動機は、25パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分1000回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。

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2. 前項の電動機は50パーセントの過負荷で1分間支障なく運転できるものでなければならない。
(過速度耐力)
第277条 前条の電動機は、次表に掲げる回転数で1分間支障なく運転できるものでなければならない。この場合において、加減速度電動機についての定格回転数、無負荷回転数又は同期回転数は、それぞれの最高のものについて適用するものとする。

 

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(準用)
第278条 第187条から第190条まで及び第193条から第195条までの規定は、電動機について準用する。ただし、セルモーター等特殊な用途に使用する場合は、第193条の規定はこの限りでない。

 

 

 

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